大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和56(あ)522 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鮎川定徳の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

なお、本件第一審判決は、被告人に対し懲役六月及び罰金五万円を言い渡してい

るのに、原判決は、その主文において「本件控訴を棄却する。当審における未決勾

留日数中三〇日を原判決の刑に算入する。」とのみ判示し、右未決勾留日数を懲役

刑又は罰金刑のいずれに算入するのか明示していないが、原判決は、主文及び法令

の適用を通じ、未決勾留日数の一日を罰金額の何円に換算して罰金刑に算入するか

を明示していないから、原判決の前記主文は、右未決勾留日数を第一審判決の懲役

刑のみに算入した趣旨と解すべきである(最高裁昭和二六年(あ)第二二二七号同

年一一月二七日第二小法廷決定・刑集五巻一二号二四一三頁参照)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五六年六月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

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